工学研究について

神奈川大学工学研究所 規則

昭和50年5月15日
規則第8号

  • 第1条 神奈川大学に、神奈川大学学則第4条に基づき神奈川大学工学研究所(以下「研究所」という。)をおく。
  • 第2条 研究所は、工学に関する研究調査を行い、工学の発展に資することを目的とする。
  • 第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    • (1) 工学に関する各分野間の共同研究、特に産官学連携推進
    • (2) 工学研究所所報、研究調査の成果並びに資料の刊行
    • (3) 図書及び資料の収集整理
    • (4) 共同利用機器・設備の管理運営
    • (5) その他研究所の目的を達成するに必要な事業
  • 第4条 研究所に次の職員をおく。
    • (1) 所長 1名
    • (2) 所員
    • (3) 補助研究員 若干名
    • (4) 事務職員及び教務技術職員 若干名
    • (5) 特別研究員及び客員研究員 若干名
  • 第5条 所長は、所務を統轄し、研究所を代表する。
    • 2 所長は所員の専任教授のうちから所員会議の審議を経て、学長が委嘱する。
    • 3 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  • 第6条 所員は、研究所の目的を達成するために必要な研究及び調査を行う。
    • 2 所員は、次に掲げる者とする。
      • (1) 本学工学部の教授、准教授、助教及び助手
      • (2) 工学部以外に所属する本学専任教員で工学分野を専攻する教授、准教授、
      •    助教及び助手のうち、所属を希望するもの
    • 3 研究所の事業遂行のため必要と認められる場合、学外の者を所員に委嘱することができる。この場合の採用は非常勤講師に準じて行う。
  • 第7条 補助研究員は、専任及び兼任とし、所員の職務を助ける。
    • 2 補助研究員の委嘱等については、研究所運営委員会の審議を経て、所長がこれを行う。
  • 第8条 特別研究員は、研究所の事業を積極的に推進するためにおくもので、大学院修士課程を修了した者又はそれと同等以上と認められる者のうち、所員の推薦に基づき、運営委員会及び所員会議の審議を経て、学長が委嘱する。
    • 2 特別研究員の研究期間は3年以内とし、再任を妨げない。
    • 3 客員研究員は、研究所の事業遂行に必要な協力を得るためにおくもので、大学院博士課程を修了した者、単位取得後退学(研究指導終了後退学を含む。)した者又はそれと同等以上と認められる者のうち、運営委員会及び所員会議の審議を経て、学長が委嘱する。
    • 4 客員研究員の任期は3年以内とし、再任を妨げない。
    • 5 特別研究員及び客員研究員には、所員に準ずる研究上の便宜が供与される。ただし、予算の執行を伴うもので、別に定める取扱いに掲げるものについては、この限りでない。
    • 6 特別研究員及び客員研究員の申請にあたっては、所定の申請書を所長に提出しなければならない。
  • 第9条 研究所の事業の運営に資するため、研究所に運営委員会をおく。
    • 2 運営委員会は、研究所の管理運営並びに予算案の審議及び決定を行う。
    • 3 運営委員会は、次の者をもって構成する。
      • (1) 所長
      • (2) 各学科及び教室全体から次の割合で選出された者
      • 各学科から  1名
        教室全体から 1名         
      • (3) 所長が指名した者 若干名
    • 4 前項第2号に規定する委員の任期は2年とし、第3号に規定する委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 第9条の2 所長は、定期的に、かつ必要に応じて所員会議を招集する。
    • 2 所員会議は、研究所の事業の運営を審議する。
  • 第10条 この規則の改廃は、運営委員会及び所員会議の審議を経て行う。

附 則
この規則は、昭和50年5月15日から施行する。
附 則(昭和54年3月16日規則第22号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月24日規則第43号)
この規則は、平成5年12月24日から施行する。
附 則(平成11年7月27日規則第60号)
この規則は、平成11年7月27日から施行する。
附 則(平成17年2月3日規則第70号)
この規則は、平成17年2月3日から施行する。
附 則(平成18年3月16日規則第72号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第74号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第1063号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日規則第91号)
この規則は、平成29年5月23日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月30日規則第102号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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